大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)223 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。なお、原判決の法令の適用の部分において「刑法二五条一項」と記

載のある点については、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年四月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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